横浜市の国民健康保険料 計算シミュレーション(令和8年度・2026年度)
横浜市の令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民健康保険料は、45歳・単身で給与収入400万円なら年401,430円(月あたり約33,452円)、事業所得300万円の自営業・フリーランスなら年435,340円、68歳・年金収入200万円の単身なら年97,860円です。給与収入400万円の単身(45歳)で比べると、このサイトで計算できる12市区のうち高い方から4番目です。令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わりました。下のフォームに年齢と収入を入れると、家族の分も含めて計算できます。
国民健康保険料を計算する
収入は2025年(1〜12月)の金額を入れてください。給与は源泉徴収票の「支払金額」、年金は公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」です。入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送りません。
早見表: 給与収入(単身)
| 給与収入(年) | 30歳 | 45歳(介護分あり) | 68歳 |
|---|---|---|---|
| 0万円 | 16,800円 7割軽減 | 21,660円 7割軽減 | 16,800円 7割軽減 |
| 100万円 | 16,800円 7割軽減 | 21,660円 7割軽減 | 16,800円 7割軽減 |
| 150万円 | 92,220円 2割軽減 | 117,100円 2割軽減 | 92,220円 2割軽減 |
| 200万円 | 156,480円 | 197,950円 | 156,480円 |
| 250万円 | 196,000円 | 247,410円 | 196,000円 |
| 300万円 | 235,510円 | 296,860円 | 235,510円 |
| 350万円 | 275,030円 | 346,320円 | 275,030円 |
| 400万円 | 319,060円 | 401,430円 | 319,060円 |
| 450万円 | 364,220円 | 457,950円 | 364,220円 |
| 500万円 | 409,380円 | 514,470円 | 409,380円 |
| 600万円 | 499,700円 | 627,510円 | 499,700円 |
| 700万円 | 594,540円 | 746,200円 | 594,540円 |
| 800万円 | 696,150円 | 866,150円 | 696,150円 |
| 1000万円 | 910,690円 | 1,080,690円 | 910,690円 |
| 1200万円 | 960,000円 | 1,130,000円 | 960,000円 |
国保に入るのが本人1人の世帯の年額。軽減は世帯の所得が基準以下のときに自動で適用されます(所得の申告が必要)。
早見表: 自営業・フリーランス(事業所得・単身)
| 事業所得(売上−経費) | 30歳 | 45歳(介護分あり) |
|---|---|---|
| 0万円 | 16,800円 7割軽減 | 21,660円 7割軽減 |
| 50万円 | 35,900円 5割軽減 | 45,980円 5割軽減 |
| 100万円 | 109,150円 2割軽減 | 138,290円 2割軽減 |
| 150万円 | 176,810円 | 223,390円 |
| 200万円 | 233,260円 | 294,040円 |
| 250万円 | 289,710円 | 364,690円 |
| 300万円 | 346,160円 | 435,340円 |
| 400万円 | 459,060円 | 576,640円 |
| 500万円 | 571,960円 | 717,940円 |
| 600万円 | 684,860円 | 854,860円 |
| 800万円 | 909,210円 | 1,079,210円 |
| 1000万円 | 960,000円 | 1,130,000円 |
青色申告特別控除を引いた後の所得です。
早見表: 年金(65〜74歳)
| 年金収入(年) | 単身(68歳) | 夫婦(世帯主70歳・配偶者68歳 年金80万円) |
|---|---|---|
| 60万円 | 16,800円 7割軽減 | 33,600円 7割軽減 |
| 80万円 | 16,800円 7割軽減 | 33,600円 7割軽減 |
| 100万円 | 16,800円 7割軽減 | 33,600円 7割軽減 |
| 125万円 | 16,800円 7割軽減 | 33,600円 7割軽減 |
| 150万円 | 16,800円 7割軽減 | 33,600円 7割軽減 |
| 175万円 | 52,840円 5割軽減 | 80,840円 5割軽減 |
| 200万円 | 97,860円 2割軽減 | 109,070円 5割軽減 |
| 250万円 | 165,520円 | 199,140円 2割軽減 |
| 300万円 | 221,970円 | 277,990円 |
| 400万円 | 315,110円 | 371,130円 |
65歳以上の人の介護保険料は含みません(介護保険から別に請求されます)。
早見表: 夫婦と子ども1人
| 世帯主の給与収入 | 45歳・配偶者43歳(収入なし)・子10歳 | 35歳・配偶者33歳(収入なし)・子4歳 |
|---|---|---|
| 200万円 | 178,460円 5割軽減 | 132,790円 5割軽減 |
| 300万円 | 336,970円 2割軽減 | 253,570円 2割軽減 |
| 400万円 | 481,290円 | 364,960円 |
| 500万円 | 594,330円 | 455,280円 |
| 600万円 | 707,370円 | 545,600円 |
| 700万円 | 826,040円 | 640,420円 |
| 800万円 | 939,160円 | 742,030円 |
| 1000万円 | 1,099,450円 | 922,760円 |
横浜市の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 上限(1世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.33% | 40,870円 | なし | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.62% | 13,380円 | なし | 260,000円 |
| 介護分 | 2.84% | 16,200円 | なし | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.34% | 1,770円 1,690円+18歳以上 80円 | なし | 30,000円 |
| 合計 | 14.13% | 72,220円 | 0円 | 1,130,000円 |
所得割・均等割の合計には40〜64歳だけにかかる介護分を含みます。子ども分の均等割は18歳になった年度の3月31日までの子どもにはかかりません。
計算のしかた
横浜市の国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分(加入者全員)と介護分(40〜64歳の人)の4つを足した額で、世帯ごとに計算します。それぞれ「所得割(所得に料率を掛けた額)」と「均等割(加入者1人あたりの額)」の合計で、区分ごとに上限があります。
- 所得: 2025年(1〜12月)の所得。給与は給与所得控除後の金額(収入190万円以下なら収入−65万円)、年金は公的年金等控除後の金額、事業所得は経費を引いた後の金額です。
- 所得割の基礎: 所得 − 基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は控除が減ります)。扶養控除・社会保険料控除などは引きません。
- 所得割: 所得割の基礎 × 料率(医療分 8.33%・支援金分 2.62%・子ども分 0.34%・40〜64歳は介護分 2.84%も)。
- 均等割: 加入者1人あたり 医療分 40,870円・支援金分 13,380円・子ども分 1,770円・40〜64歳は介護分 16,200円。
- 軽減: 世帯主と加入者の所得の合計が基準以下なら、均等割が7割・5割・2割安くなります(申請は不要。所得の申告は必要)。基準は 7割: 43万円+10万円×(給与・年金の収入がある人の数−1)、5割: それに31万円×加入者数を足した額、2割: 57万円×加入者数を足した額以下です。65歳以上の人の年金所得は15万円を引いて判定します。
- 子どもの軽減: 未就学児の均等割(医療分・支援金分)は半額。18歳になった年度の3月31日までの子どもは子ども分の均等割がかかりません。
- 非自発的失業: 倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の人は、申請すると給与所得を30/100として計算します。
端数の扱い: 所得割は1人ごとに1円未満切捨て、区分ごとの年額の10円未満を切り捨て。
横浜市独自の制度: 横浜市独自の制度として、所得58万円以下の19歳未満の加入者がいる世帯は、世帯主の所得割の計算のもとになる金額から、16歳未満1人につき33万円、16〜18歳1人につき12万円を差し引きます(世帯主の金額が限度)。このページの計算はこの制度を含みます(年齢は2026年4月1日時点で判定しています。正式には2025年12月31日時点です)。
この計算で扱っていないもの
- 年度の途中の加入・脱退、年度の途中で40歳・65歳・75歳になる人の月割り
- 世帯主が国保に入っていない世帯(擬制世帯主)、後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯(特定同一世帯所属者・平等割の特定世帯軽減)
- 給与収入850万円超で子どもや障害のある人を扶養している場合の所得金額調整控除、専従者給与、分離課税の所得の細かな扱い
- 市区の減免(災害・所得の急減・旧被扶養者・産前産後など)
- 65歳以上の人の介護保険料(国保とは別に請求されます)
正式な国民健康保険料の額は横浜市から届く通知(例年6〜7月)で確かめてください。年度の途中で加入した場合は、加入した月からの月割りになります。
出典と確かめ方
この頁の計算は、横浜市の横浜市国民健康保険料試算(令和8年度)(公式のウェブ試算システム)と、年齢・収入・人数を変えた2,000世帯で突き合わせ、区分ごとの年額がすべて一致することを確かめています(2026-10-07)。
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