小田原市の国民健康保険料 計算シミュレーション(令和8年度・2026年度)

小田原市の令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民健康保険料は、45歳・単身で給与収入400万円なら年386,900円(月あたり約32,241円)、事業所得300万円の自営業・フリーランスなら年418,000円、68歳・年金収入200万円の単身なら年102,100円です。給与収入400万円の単身(45歳)で比べると、このサイトで計算できる16市区のうち高い方から10番目です。令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わりました。下のフォームに年齢と収入を入れると、家族の分も含めて計算できます。

国民健康保険料を計算する

収入は2025年(1〜12月)の金額を入れてください。給与は源泉徴収票の「支払金額」、年金は公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」です。入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送りません。

早見表: 給与収入(単身)

給与収入(年)30歳45歳(介護分あり)68歳
0万円20,100円
7割軽減
25,200円
7割軽減
20,100円
7割軽減
100万円20,100円
7割軽減
25,200円
7割軽減
20,100円
7割軽減
150万円97,000円
2割軽減
122,000円
2割軽減
97,000円
2割軽減
200万円158,800円199,900円158,800円
250万円194,700円245,300円194,700円
300万円230,600円290,700円230,600円
350万円266,600円336,200円266,600円
400万円306,700円386,900円306,700円
450万円347,600円438,600円347,600円
500万円388,800円490,600円388,800円
600万円471,000円594,500円471,000円
700万円557,200円703,500円557,200円
800万円649,600円819,600円649,600円
1000万円849,900円1,019,900円849,900円
1200万円958,800円1,128,800円958,800円

国保に入るのが本人1人の世帯の年額。軽減は世帯の所得が基準以下のときに自動で適用されます(所得の申告が必要)。

早見表: 自営業・フリーランス(事業所得・単身)

事業所得(売上−経費)30歳45歳(介護分あり)
0万円20,100円
7割軽減
25,200円
7割軽減
50万円40,700円
5割軽減
51,100円
5割軽減
100万円112,300円
2割軽減
141,300円
2割軽減
150万円177,200円223,200円
200万円228,600円288,200円
250万円279,900円353,000円
300万円331,300円418,000円
400万円434,000円547,800円
500万円536,700円677,600円
600万円639,400円807,400円
800万円844,800円1,014,800円
1000万円958,700円1,128,700円

青色申告特別控除を引いた後の所得です。

早見表: 年金(65〜74歳)

年金収入(年)単身(68歳)夫婦(世帯主70歳・配偶者68歳 年金80万円)
60万円20,100円
7割軽減
32,000円
7割軽減
80万円20,100円
7割軽減
32,000円
7割軽減
100万円20,100円
7割軽減
32,000円
7割軽減
125万円20,100円
7割軽減
32,000円
7割軽減
150万円20,100円
7割軽減
32,000円
7割軽減
175万円56,200円
5割軽減
76,000円
5割軽減
200万円102,100円
2割軽減
101,600円
5割軽減
250万円167,000円185,100円
2割軽減
300万円218,300円257,900円
400万円303,100円342,700円

65歳以上の人の介護保険料は含みません(介護保険から別に請求されます)。

早見表: 夫婦と子ども1人

世帯主の給与収入45歳・配偶者43歳(収入なし)・子10歳35歳・配偶者33歳(収入なし)・子4歳
200万円202,000円
5割軽減
154,400円
5割軽減
300万円345,000円
2割軽減
264,200円
2割軽減
400万円475,700円365,400円
500万円579,500円447,600円
600万円683,500円529,800円
700万円792,300円616,100円
800万円897,600円708,400円
1000万円1,097,900円908,700円

小田原市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)上限(1世帯)
医療分7.17%27,645円19,506円670,000円
後期高齢者支援金分2.82%10,790円7,613円260,000円
介護分2.71%10,862円6,198円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,160円
1,108円+18歳以上 52円
782円30,000円
合計12.98%50,457円34,099円1,130,000円

所得割・均等割の合計には40〜64歳だけにかかる介護分を含みます。子ども分の均等割は18歳になった年度の3月31日までの子どもにはかかりません。

計算のしかた

小田原市の国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分(加入者全員)と介護分(40〜64歳の人)の4つを足した額で、世帯ごとに計算します。それぞれ「所得割(所得に料率を掛けた額)」と「均等割(加入者1人あたりの額)」と「平等割(1世帯あたりの額)」の合計で、区分ごとに上限があります。

  1. 所得: 2025年(1〜12月)の所得。給与は給与所得控除後の金額(収入190万円以下なら収入−65万円)、年金は公的年金等控除後の金額、事業所得は経費を引いた後の金額です。
  2. 所得割の基礎: 所得 − 基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は控除が減ります)。扶養控除・社会保険料控除などは引きません。
  3. 所得割: 所得割の基礎 × 料率(医療分 7.17%・支援金分 2.82%・子ども分 0.28%・40〜64歳は介護分 2.71%も)。
  4. 均等割: 加入者1人あたり 医療分 27,645円・支援金分 10,790円・子ども分 1,160円・40〜64歳は介護分 10,862円。
  5. 平等割: 1世帯あたり 医療分 19,506円・支援金分 7,613円・介護分 6,198円・子ども分 782円(介護分は40〜64歳の人がいる世帯)。
  6. 軽減: 世帯主と加入者の所得の合計が基準以下なら、均等割・平等割が7割・5割・2割安くなります(申請は不要。所得の申告は必要)。基準は 7割: 43万円+10万円×(給与・年金の収入がある人の数−1)、5割: それに31万円×加入者数を足した額、2割: 57万円×加入者数を足した額以下です。65歳以上の人の年金所得は15万円を引いて判定します。
  7. 子どもの軽減: 未就学児の均等割(医療分・支援金分)は半額。18歳になった年度の3月31日までの子どもは子ども分の均等割がかかりません。
  8. 非自発的失業: 倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の人は、申請すると給与所得を30/100として計算します。

端数の扱い: 所得割は1人ごとに1円未満切捨て、区分ごとの年額の100円未満を切り捨て。

この計算で扱っていないもの

正式な国民健康保険料の額は小田原市から届く通知(例年6〜7月)で確かめてください。年度の途中で加入した場合は、加入した月からの月割りになります。

出典と確かめ方

この頁の計算は、小田原市の令和8年度小田原市国民健康保険料試算システム(公式のウェブ試算システム)と、年齢・収入・人数を変えた2,000世帯で突き合わせ、区分ごとの年額がすべて一致することを確かめています(2026-10-07)。

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